手元供養は最近になって一般化した供養方法ですので、抵抗感を示す方も少なくありません。
中には「手元供養はよくない」「お墓に納骨しないと成仏できない」という考えの方もいらっしゃるようです。
こういった事情から、自宅での手元供養を希望しているものの、二の足を踏んでしまう方も多いでしょう。
そこで本記事では、手元供養に関する誤解を解消できるよう、法律や宗教の面から解説します。
「手元供養はよくない」で多い勘違い
ご遺骨を自宅に安置する手元供養は、従来とは異なる方法での弔い方(とむらいかた)になるため、周囲の方から反対されることもあるようです。
しかし実際のところ、否定的な意見は誤解にもとづくものが多く、縁起が悪いなどの意見にも根拠はありません。
ここからは手元供養の誤解されやすい部分について、実際の法律や仏教における死生観をもとに解説します。
手元供養は違法?
手元供養は違法と捉える方もいるようですが、こういった誤解が生まれる背景には、これまでの日本で「お墓に納骨して供養する」方法が主流だった点があげられます。
実際のところ、ご遺骨の自宅安置が法律で禁じられている事実はありません。
ご遺骨の取り扱いについては、昭和23年に交付された「墓地、埋葬等に関する法律」によって規定されています。
この法律では、ご遺骨を墓地以外の場所に埋めることを禁じていますが、自宅の屋内に安置するのであれば適法です。
ただし、自宅の庭などにご遺骨を埋める行為は「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触する可能性が高いため、控えた方がよいでしょう。
分骨について
手元供養では、ご遺骨の全てを自宅に安置する「全骨安置」よりも、ご遺骨の一部を「分骨」しておこなう「部分安置」が多くを占めているようです。
「分骨」自体に特別な手続きは必要ありませんが、「分骨」したご遺骨を納骨する際は「分骨証明書」が必要となります。
あらかじめ火葬場職員に「分骨」の意向を伝えておけば、火葬の際に「分骨証明書」の発行を受けられます。
また、すでにお墓などに納骨されているご遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者に「分骨証明書」の発行を申請すれば問題ありません。
「分骨証明書」は、ご遺骨を手元供養しているあいだは必要ない書類ですが、将来的に納骨する可能性もありますので、事前に発行を受けておいた方が安心です。
粉骨加工について
手元供養品を利用する際に必要となる「粉骨加工」も、違法行為と捉えられやすいサービスです。
刑法 第190条(死体損壊等)では以下のように定められています。
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」
「粉骨加工」はご遺骨を細かく砕いて粉末状にする行為ですので、上記に該当するように思えますが、実際には違法行為にはあたらないとされています。
死体損壊にあたる行為としては、他にも司法解剖・行政解剖やご遺体の火葬業務などがありますが、いずれも法に触れることはありません。
これは刑法 第35条(正当行為)で「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定されているためです。
厚生労働省の「散骨に関するガイドライン」にも、「焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。」と明記されていることから、「粉骨加工」を正当な業務として捉えられていると考えるのが自然でしょう。
こういった事情から、「粉骨加工」だけでなく、ご遺骨を加工して作成する遺骨プレートや遺骨ダイアモンドも、法律違反には該当しません。
手元供養では成仏できない?
「手元供養では成仏できない」という誤解をされている方も少なくないようですが、これは慣習や俗信によるもので、仏教の考え方ではありません。
仏教宗派の多くでは、亡くなった方の魂がご遺体に留まることはなく、死後すぐに浄土に向けた49日間の旅に出ると考えられています。
また浄土真宗では、亡くなった方の魂は阿弥陀如来の導きで、すぐに浄土に生まれ変わると考えられているようです。
上記のような事情から、仏教ではご遺体やご遺骨を「魂の抜け殻」として捉えられているようで、供養するうえで極端に重要視していないといわれています。
こういった考えがあればこそ、第2次世界大戦中に遠方の戦地で亡くなった方など、ご遺体がない場合でも供養できているのでしょう。
きちんと仏教の考え方を知れば、「手元供養では成仏できない」に、根拠がないことが理解できるかと思います。
「手元供養はよくない」が誤解であることを示す実例
「手元供養はよくない」という考えは、ご遺骨の扱い方が伝統的な葬送習慣とは異なる点にもとづくケースも多いようです。
自身が慣れ親しんだ供養方法にこだわりをもつのは自然な感覚ですので、新しい供養方法に抵抗を感じるのは当然かもしれません。
しかし、葬送習慣や供養方法に関する慣習は地域ごとに異なるため、地元以外のしきたりをご存じない方も多いでしょう。
実際には「手元供養」や「分骨」も古くから行われてきた葬送習慣で、特殊な供養方法ではありません。
ここからは、実際の事例をいくつか紹介します。
ご遺骨の自宅安置は珍しいことではない
「手元供養」という言葉が一般化したのは最近ですが、ご遺骨を自宅に保管して供養を続けるという方法は、決して目新しいものではありません。
「ご遺骨になっていても、手放したくない」「ご遺骨が身近にあるだけで、なんとなく安心する」という感覚をもたれる方は大勢いらっしゃいます。
納骨のタイミングとしては、四十九日の法要や一周忌法要などが一般的ですが、仏式の供養をおこなううえで納棺時期に決まりはありません。
そのため、気持ちが落ち着くまで納骨されない方も多く、中には何十年ものあいだ自宅でご遺骨を保管される方もいらっしゃいます。
このように、あらためて意識しないまま「手元供養」されているケースでも、ご遺族は故人が成仏できないとは感じていないようです。
西日本では一般的な「部分収骨」
「手元供養」には、ご遺骨の全てを自宅で保管する「全骨安置(ぜんこつあんち)」と、ご遺骨の一部のみを自宅で供養する「部分安置(ぶぶんあんち)」の2つの方法があります。
「部分安置」で「手元供養」する際に、必要となる作業が「分骨」となります。
「分骨」については「五体満足でないと成仏できない」といった否定的な意見を耳にすることもありますが、こういった感覚をもつ方は東日本在住というケースが多いようです。
東日本では焼骨の全てを骨壷に納める「全部収骨」が主流ですが、西日本ではご遺骨の一部のみを骨壷に納め、残った部分は火葬場に残して帰るのが通例となっています。
「五体満足でないと成仏できない」という考えがそもそも無いため、「分骨」に対して抵抗を感じることも少ないようです。
こういった点を考慮すれば、ご遺骨の一部を「分骨」しても、供養するうえで支障がないということがお分かりいただけるでしょう。
お釈迦様のご遺骨は「分骨」されている
仏教の開祖であるお釈迦様の入滅後、ご遺体は荼毘(だび:火葬すること)に付されました。
お釈迦様のご遺骨は釈迦族などの8つの部族に分配され、それぞれ仏舎利塔に納められたと伝えられています。
この1点だけをみても、仏教において「分骨」にネガティブな要素はないことが理解できるかと思います。
「分骨」と「本山納骨」の習慣
主に西日本でみられる葬送習慣として、ご遺骨の一部を信仰する宗派の本山に納める「本山納骨(ほんざんのうこつ)」があります。
関東地方の方には馴染みのない習慣かもしれませんが、在来仏教宗派の多くでは信徒の「本山納骨」を受け入れています。
信心深い方にとって、永代にわたって本山で供養されることほど、安心感のある納骨方法はないでしょう。
「本山納骨」の歴史は想像以上に古く、一説では平安時代にまで遡るといわれています。
つまり「分骨」は、それだけの長い期間おこなわれている、意義深い習慣といえるでしょう。
手元供養での注意点
ここまで「手元供養はよくない」の誤解を解消すべく、さまざまな解説をおこなってきましたが、すべての問題が解決できるわけではありません。
「手元供養」に対して不満をもつ方の心理的なケアについては、理屈だけでは不十分です。
ご遺骨の取り扱いについては、原則的に祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)であるご遺族に決定権がありますが、親族の気持ちを無視してよいということにはなりません。
親族間のトラブルは禍根(かこん)を残しかねませんので、ご遺族の気持ちをしっかりと伝え、事前の丁寧な説明で理解を得ておいた方がよいでしょう。
まとめ
今回は「手元供養」に関する誤解を解消すべく、法律や宗教の観点にもとづいて解説しました。
「手元供養」や「分骨」に対するネガティブな意見の多くは、勘違いや俗説であることがお分かりいただけたかと思います。
「手元供養」は新しい葬送の形式ですが、故人を偲び供養するうえで問題のある方法ではありません。
ご遺骨を手放すことに抵抗があるようでしたら、気持ちが落ち着くまでのあいだ「手元供養」してみるのも、1つの方法でしょう。
本記事が「手元供養」を希望されているご遺族にとって、不安解消の一助となれば幸いです。
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